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ここでは相続登記のご依頼を頂く際に「よくあるご質問」をご紹介します。
どうぞ参考にしてください。
必要書類は、遺言書がある場合と無い場合で異なりますが、下記詳細を参照ください。また、お仕事が忙しく戸籍謄本等書類を収集する時間などが無いような場合は、私ども司法書士において本人に代わり書類を申請・受領することが出来ますので、特に遠方で取寄せに手間と時間がかかると思われる場合は、費用は少しかかりますがお任せください。
相続が開始した場合、遺言書があれば、遺言どおり財産が相続されますが、遺言書が無い場合、相続人どうしで話し合うことが最もよいと思われます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停での話し合いや審判により分割が決定されますので、沢山の時間や費用がかかることになります。
最初に行うことは、相続財産全てを把握し、相続税がかかるかどうか判断しておく必要があります。相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税がかかることになり、相続開始後10ヶ月以内に行う相続税の申告、納付までを考えておく必要があります。(例外として、相続財産の額が基礎控除額を超える場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからない場合もあります。)
相続人のうち誰がどの財産を承継するのか、他の相続人の意向なども踏まえて財産を分けることになりますが、出来るだけ話を穏やかに進めようとお考えであれば、全てを自分のものに出来ないこともあると初めから客観的に考えて案を作るほうがよいと思います。財産が分かった時点で専門家の意見も聞きながら一緒に考えてみませんか。
実務をしておりますと、相続人の中に「相続の放棄をしたい」と言われることがよくあります。但し、「放棄」という言葉には注意が必要で、我々専門家がいう「放棄」とは家庭裁判所において行う「相続放棄」のことをいい、これは相続開始当初から相続人でなかったことになります。この「相続放棄」は家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申立てを行いますので、たいそうなのですが、故人から承継する資産に借金が多いような場合、よくこの方法がとられます。
一方、一般の方がいう「放棄」は、「自分には相続分が無い」趣旨をいい、これは一旦は相続人であることを認めた上での話になりますので、我々はこれを相続する財産が無いことについての同意をしたとして、遺産分割協議に押印をいただくことになります。