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よくあるご質問

ここでは相続登記のご依頼を頂く際に「よくあるご質問」をご紹介します。

どうぞ参考にしてください。

相続登記はいつまでにする必要がありますか。

相続登記を行うことに期限はありません。

そのため、不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず、数年どころか何十年も亡くなられた所有者のままで名義の変更が行われないことがよくあります。確かに、名義の変更をすれば、様々な書類の収集などが煩わしく、また、費用もかかる話ではありますが、そのままにしておくと二次相続が発生し、相続人どうしで遺産分割協議の成立をすることが大変難しくなります。

相続登記に必要な書類にはどのようなものがありますか。

必要書類は、遺言書がある場合と無い場合で異なります。

必要書類は、遺言書がある場合と無い場合で異なりますが、下記詳細を参照ください。また、お仕事が忙しく戸籍謄本等書類を収集する時間などが無いような場合は、私ども司法書士において本人に代わり書類を申請・受領することが出来ますので、特に遠方で取寄せに手間と時間がかかると思われる場合は、費用は少しかかりますがお任せください。

遺産分割協議はどのようするのですか。

各相続人の意向を踏まえて分割案を考えてみましょう。

相続が開始した場合、遺言書があれば、遺言どおり財産が相続されますが、遺言書が無い場合、相続人どうしで話し合うことが最もよいと思われます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停での話し合いや審判により分割が決定されますので、沢山の時間や費用がかかることになります。

最初に行うことは、相続財産全てを把握し、相続税がかかるかどうか判断しておく必要があります。相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税がかかることになり、相続開始後10ヶ月以内に行う相続税の申告、納付までを考えておく必要があります。(例外として、相続財産の額が基礎控除額を超える場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからない場合もあります。)

相続人のうち誰がどの財産を承継するのか、他の相続人の意向なども踏まえて財産を分けることになりますが、出来るだけ話を穏やかに進めようとお考えであれば、全てを自分のものに出来ないこともあると初めから客観的に考えて案を作るほうがよいと思います。財産が分かった時点で専門家の意見も聞きながら一緒に考えてみませんか。

相続人中に未成年者や判断能力を有しない者がいる場合、どうなりますか。

親権者や後見人が本人に代わって協議しますが、例外があります。

相続人の中に未成年者がいる場合、原則として、親(親権者)が代わって遺産分割協議を行います。但し、親権者と未成年者との間に利益が反するような場合は、未成年について家庭裁判所において選任された特別代理人が協議を行います。

一方、相続人の中に認知症など判断能力を有しない方(成年被後見人)がいる場合は、成年後見人が代わって遺産分割協議を行います。成年後見人も相続人であるような場合は、上記と同様に、家庭裁判所において特別代理人が選任され協議を行います。

相続人の中に相続をしたくない方がいる場合、どうなりますか。

「相続人でない」または「相続分が無い」のどちらでしょうか。

実務をしておりますと、相続人の中に「相続の放棄をしたい」と言われることがよくあります。但し、「放棄」という言葉には注意が必要で、我々専門家がいう「放棄」とは家庭裁判所において行う「相続放棄」のことをいい、これは相続開始当初から相続人でなかったことになります。この「相続放棄」は家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申立てを行いますので、たいそうなのですが、故人から承継する資産に借金が多いような場合、よくこの方法がとられます。

一方、一般の方がいう「放棄」は、「自分には相続分が無い」趣旨をいい、これは一旦は相続人であることを認めた上での話になりますので、我々はこれを相続する財産が無いことについての同意をしたとして、遺産分割協議に押印をいただくことになります。

住所は事務所の近くですが、相続する不動産は遠方になるのですが。

全国どこの不動産でも大丈夫です。ご安心ください。

ご心配はいりません。相続登記の申請は、近年、オンライン化が進んでおり、当事務所でもインターネットによる申請をしていますので、相続人の方とお会いして依頼をお受けできれば、不動産が全国のどこにある場合でも問題はありません。費用も特別にかかるわけではありません。

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