〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目4番5-602号 中島登記測量事務所
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当事務所のサービスについてご紹介いたします。
相続が起こった場合、何から始めたらよいかわからないとよく言われます。もちろん、葬儀、死亡届などが行われるわけですが、その後は銀行や保険会社、亡くなられた方の名義の各種手続を行うことになります。そして、相続人同士で遺産分割協議を行い、相続する方へその名義を変更することになります。
まずは、その交通整理を行い、行うべき手続きについてお手伝いをさせていただきます。必要がありましたら相続放棄、調停など裁判所へ提出する書類の作成もサポートさせていただきます。
また、相続において、相続人の皆様の間で争いにならないためにも遺言書の作成もお手伝いさせていただきます。ひとつの手続きだけを単に行うのではなく、これからお客様に訪れる様々な場面を想定してお話を伺い、お力になれることでサポートさせていただきます。
私もそうですが、人は、人生の最後を迎えるまで自分はそうありたいとその想いを持っているものだと思います。しかしながら、認知症になるなど必ずしも最後まで自分の意思だけで生活を終えることができないこともあります。
認知症となられた場合、その財産を管理するため家庭裁判所において選任されるのが成年後見人(もしくは保佐人、補助人)であります。
自分の身近な方が判断能力を失おうとしているとき、後に施設などへの入所など様々な契約行為が必要であったり、預貯金の管理が必要になります。そういった今後への心配がある場合には、できるだけ早めに相談などで成年後見制度などへの知識を身に着けておく事をお勧めいたします。
実際に申立をするときだけでなく、事前に色々な準備をしておきたいとき、私たちがお力になります。まずは、お気軽にご相談ください。
現在お住いの土地を売却される場合、地積測量図などが存在し、境界が明確であるかどうか、もし明確でない場合には隣接地の所有者の方との立会い、境界確認が必要となります。
法務局や市役所などにある資料を収集し、現地の測量・調査を行い、境界立会いの準備を承っております。
立会が終わり、境界の確認がされた場合には、現地に境界標識を設置し、筆界確認書などの書類を各所有者同士で取り交わし、その書類が次の所有者へと引き継がれていくことになります。
測量や筆界確認については、様々な資料と現地を重ね合わせながら行うことになります。各所有者の皆様へは、そういった資料などの説明を丁寧行うよう心がけております。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。無料でお見積りをさせていただきますが、もし、ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
登記事件や遺言書作成、成年後見、財産管理業務については、資料の収集や書類の作成を、測量業務については、ご依頼の内容にしたがって資料の収集や現況測量を行わさせていただきます。
裁判書類の作成など事件によっては、書類の提出まで何度か打ち合わせが必要な場合がございます。
なお、この着手の際に着手金をお預かりさせていただきます。(事件完了後には精算をさせていただきます。)
事件が完了しましたら、登記事件については、数日後、権利証をお渡しさせていただきます。
事件によっては完了までに数週間から数ヶ月係るものもございます。控え書類又は完了書類については、全てが終わりましたらお渡しさせていただきます。