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お役立ち情報

こちらでは「お役立ち情報」について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続による名義変更(相続登記)のサポートについて

「相続手続といっても何からすればいいのか分からない」ということをよく伺います。ご親族がお亡くなりになり、お通夜や告別式などが終わったが、何からすればよいか、簡単には下記のようなことを行う必要があります。

(1)電気・ガス・水道・(携帯)電話等の名義変更

(2)クレジットカード・各種契約サービス等の停止の手続

(3)生命保険会社等への保険金請求手続

(4)相続税の申告・不動産、預貯金等相続財産の承継の手続

ご自身で出来ることも多いとは思いますが、中でも相続財産の承継においては、遺言などが無い場合、亡くなられた方(被相続人)及び相続人全員の戸籍謄本等を揃え、遺産分割協議書などを作成することにもなりますので、我々司法書士がそれらの手続についてサポートをいたします。

 保険金の請求や相続税の申告とは異なり、相続登記には期限はありませんが、そのままにしておくと新たに相続が開始したり、不動産の処分を急ぎたいときに対応が出来なかったりという不都合もございます。そういった処分や金融機関の融資等を速やかに受けられるようにしておくためにも、相続登記を早めに行うことをお勧めいたします。

相続登記に必要な書類

【遺言書が無い場合】

 ◆被相続人(亡くなられた方)について

   □戸籍謄本等・・・被相続人の出生から死亡までのすべて

   □住民票の除票または、戸籍の附票の除票

  ◆相続人について

   □法定相続人全員の戸籍謄本

   □財産を相続する人の住民票

   □相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合)

  ◆依頼に際して準備いただく書類

   □相続不動産の登記事項証明書

   □相続不動産の固定資産評価証明書

 【遺言書がある場合】

 ◆遺言書

   □公正証書遺言 または 自筆証書遺言(家庭裁判所にて検認済のもの)

 ◆被相続人(亡くなられた方)について

   □戸籍謄本等・・・被相続人の死亡の記載のあるもの

   □住民票の除票または、戸籍の附票の除票

  ◆相続人について

   □遺言書により財産を取得する相続人の戸籍謄本

   □財産を相続する人の住民票

  ◆依頼に際して準備いただく書類

   □相続不動産の登記事項証明書

   □相続不動産の固定資産評価証明書

 

遺言書を作成するメリット・作成しないデメリット

「子ども(相続人)がいない」「先妻との間に子どもがいる」「自分の財産はこの人に渡したい」など、自分にもしものことがあった場合、遺言書を作成して自分の意志を伝え残すことが出来ます。

確かに、自分はまだそんなことを考えられない、という方も多いと思いますが、遺言書が無い場合、相続人どうしで遺産分割協議を行うことになり、そういった場合によくトラブルになることがあります。仮に子どもがいない場合、夫が死亡すると妻と夫の兄弟間での遺産分割協議になりますが、意外にスムーズに行かないことがあります。そういったことを回避するためにも遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書を作成するメリット

 ◆故人の遺志を伝えることが出来る

 ◆残された相続人どうしが相続でもめることがなくなる

 ◆遺産分割協議が不要になる

 ◆法定相続人以外にも財産を分けることができる

遺言書を作成しないデメリット

 ◆相続人同士の争いが起こることがある

 ◆相続人が多数存在する場合、協議をまとめることが難しい

 ◆相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになる

 ◆法定相続人以外に財産を分けることができない

なお、遺言書を作成するに当たっては、多くは自筆証書遺言か公正証書遺言を

作成することになりますが、自筆証書遺言は、家庭裁判所において相続人全員の

前で開封するという検認の手続きがありますので、上記のメリットを最大に

活かすためにも、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

 

 

      遺言書についての詳しい説明はこちら

成年後見制度について

「自分の親が近ごろ物忘れが多くなった」「自分で自身のことができなくなるかもしれない」そういった不安は誰もが抱くことがあると思います。

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している場合、家庭裁判所により成年後見人等を選任してもらい、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産管理や各種契約が安全に行えるよう支援を受けることができます。

後見人は、私たちのような専門職だけでなく本人のご家族が就任することもできますが、財産が多額であったり、家庭裁判所によりご家族が適切な管理ができないと判断された場合、本人の財産を信託したり、専門職らを後見監督人として選任することがあります。

また、自分自身の将来が不安な方には、万一、ご本人が認知症等になられた場合には、自分の生活や財産をどのようにしてほしいかを公正証書を作成し、指定した方に任意後見人になってもらうことができます。

いずれにしても、万一の時と考えながらも、その時に備えて具体的にどうしたらよいかなど、気軽に何でもご相談ください。

 

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 相続による名義変更(相続登記)のサポートについて
  • 遺言書を作成するメリット・作成しないデメリット
  • 成年後見制度について

相続登記、遺言書、成年後見についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

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