〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目4番5-602号 中島登記測量事務所
大阪地下鉄メトロ「南森町駅」から徒歩5分・JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩5分
遺言書というと、皆様にとってはたいそうなイメージをお持ちではないかと思います。
実際のところ、自分にもしものことがあった場合として、よく相談を受けることがあります。
「誰にどの相続財産を継がせるか決めておきたい」
「夫婦で子どもがいない」
「内縁の夫婦である」
「相続人が一人もいない」
「相続財産を渡したくない」など
以下遺言書の種類とそのメリット・デメリットについて説明いたします。
全文、日付や名前の全てを遺言者が自分で書く遺言書です。
代筆やパソコンで作成して印刷するということは認められません。
◆メリット
◎自分で書きますので費用がかかりません。
◎遺言内容を秘密にしておくことができます。
◎いつでも簡単に書換えをすることができます。
◆デメリット
◎家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
◎遺言書が発見されない可能性があります。
◎訂正など民法に定める方法で行なわないと遺言書が無効になってしまう可能性があります。
公証人役場において公証人により作成される遺言です。証人2名の立会いが必要になります。
◆メリット
◎公証人による作成であり遺言書が無効とされることはほぼありません。
◎公証人役場において原本が保管されるため紛失などをしても大丈夫です。
◎家庭裁判所の検認は不要のため他の相続人知らせることはありません。
◆デメリット
◎作成をするには費用がかかります。
◎作成には公証人や2名の証人が必要で、その限りで遺言書の内容が知られることになります。
遺言書には、その他にも秘密証書遺言というものがあり、作成は本人が自由に作り、封をしたものを公証人及び2名の証人の前に提出して作成するというものがあり、秘密性はあるのですが、専門家などによる内容の確認がされないため、後になって内容について争いになることがあります。
相続・遺言書の実務に関わる専門家の立場からは、近年、遺言が無かったために、相続において相続人どうしが揉めてしまうことも少なくありませんでしたし、相続人が兄弟姉妹でない場合には、相続人に遺留分という法律上守られている相続上の権利があることから、万一、遺留分の請求がされた場合にでもどうすれば相続人の権利を守れるのかなどそのケースに応じて相談をお伺いしております。気軽にご相談ください。