〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目4番5-602号 中島登記測量事務所

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相続登記についての必要書類

遺言書が無い場合

◆被相続人(亡くなられた方)について

  □戸籍(除籍・原戸籍)謄本等・・・被相続人の出生から死亡までのすべて

  □住民票の除票または、戸籍の附票の除票

◆相続人について

  □法定相続人全員の戸籍謄本

  □財産を相続する人の住民票

  □相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合)

◆依頼に際して準備いただく書類

  □相続不動産の登記事項証明書

  □相続不動産の固定資産評価証明書

  □相続人の皆様の本人確認書類(コピー)

 

遺言書がある場合

◆遺言書

  □公正証書遺言 又は 自筆証書遺言(家庭裁判所にて検認済のもの)

◆被相続人(亡くなられた方)について

  □戸籍謄本等・・・被相続人の死亡の記載のあるもの

  □住民票の除票または、戸籍の附票の除票

◆相続人について

  □遺言書により財産を取得する相続人のみの戸籍謄本

  □財産を相続する人の住民票

◆依頼に際して準備いただく書類

  □相続不動産の登記事項証明書

  □相続不動産の固定資産評価証明書

  □相続人の本人確認書類(コピー)

各書類の有効期限

◆基本的に、戸籍(除籍)謄本等について有効期限はありません。

但し、亡くなられた旨の記載のある戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本については、相続開始後に取得したものである必要があります。(理由としては、相続人が相続開始時に有効に存在したことが証明できるからです。)

◆印鑑証明書については、遺産分割協議書などに添付をしますが、有効期限はありません。(理由としては、遺産分割協議などが行われた事実を間接的に証明するものであるため、何十年も前に協議され、添付されたものであってもその事実はその証明書をもって立証ができるからです。また、登記以外の金融機関などの手続では3ヶ月以内であることなどが求められますので注意が必要です。)

 

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