〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目4番5-602号 中島登記測量事務所
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こちらでは当社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
ご両親が亡くなるなど、突然のことが起こった場合、勿論、お通夜や告別式の合間に財産の話をするのは、少ないように思います。よく伺うのは四十九日など一区切りついたところで話が出て、進んでいくことになります。
どなたかが、親の財産(自宅など)を継ぐことになる場合、気につけておいたほうがよいのは、相続税がかかるのかどうかいうところがあります。
基本的に、下記の基礎控除を超える場合、相続税がかかってきます。
基礎控除の計算 3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が妻と子供2人だけの場合、基礎控除額は(3000万円+600万円×3)4800万円となりますので、相続財産の額が4800万円を超えなければ相続税はかからないので、相続税の申告をする必要はありません。(仮に、相続財産の額が基礎控除額を超える場合でも、税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからない場合もあります。)
相続税の申告については、当事務所提携の相続に詳しい税理士の先生をご紹介させていただけますので、ご安心ください。
さて、相続税の心配も無いということであれば、(被)相続人の戸籍謄本など相続関係資料の収集を行い、遺産分割協議や相続登記を進めるようにしてよいと考えます。
こういった一連の中で不安になるようであれば、いつでも気軽にご相談ください。どうすれば相続人同士の話がしやすいかなど、手続以外のことも踏まえてご相談をお伺いいたします。
自分の両親で同居をしている、もしくは、近くに住んでいるということであれば、日々の中で受け答えなど何かがおかしくなった場合や物忘れが多くなった場合、今後、どうすればよいだろうと不安になることがあります。
残念ながら認知証の診断を受け、日々の生活をお一人で過ごしていくことが難しいと判断される場合、特に施設煮に入ることとなるような場合や他人による財産の侵害から守るためには、成年後見人をつけて、契約行為などを本人に代わって後見人が行うことになります。
当事務所で以前相談を受けましたのは、そういった状況を伺い、今後、後見人つけるという場合でもどうしていけば一番よいか、そういった質問から始まりご本人及びご家族に出来るだけ負担の無いようにするための方法を一緒に考えたことがあります。
相談者の方が方であった場合で、ご本人を引き取れない場合は、お住みであった近隣で施設を探すなど、そこにケアマネージャーの方が既に関わっておられましたら、そういった方々のアドバイスも聞きながら、どういった方に後見人になっていただくのがよいか検討いたしました。
差し迫った際に、慌てて後見開始(後見人選任)の申立てをする場合、申立人の全く知らない思わなかった後見人が選任されることもあり、やはり、事前に相談をしておくほうがよいと思うことがよくあります。
施設やご自宅などへも相談に伺いますので、気軽にご相談ください。